台風第19号(第2報)

台風第19号(第2報)

 

  台風19号は10月12 日 19 時前に伊豆半島に上陸、三重県、静岡県、関東甲信越、東北など、広い範囲に大雨、強風、高潮などをもたらしました。(内閣府 10月16日13時発表)

 災害救助法は(台風19号)は、岩手県(14)、宮城県(35)、福島県(50)、茨城県(23)、栃木県(15)、群馬県(26)、埼玉県(40)、東京都(25)、神奈川県(19)、新潟県(3)、山梨県(20)、長野県(44)、静岡県(2)の計316市区町村に適用されています。(内閣府10月16日16時発表)


被害の状況

 人的被害(人):死者65、行方不明者14、負傷者350(重症29、軽症321)

 住家被害(棟):全壊57、半壊223、一部破損1,974、床上浸水23,411、床下浸水15,975

                      (消防庁災害対策本部 10月17日14時30分発表)


災害ボランティアセンターの設置状況(10月17日21時現在)

 神奈川県、新潟県、長野県、静岡県)の82市町村が災害ボランティアセンターを開設(内2か所は活動終了)、社協ボランティアセンター、行政で災害対応をしているところが3か所あります。

 多くの災害VCが被災地域の情報収集と被災された住民のニーズ等を調査をしつつ支援活動を行っている状況にあります。そのため、必要とされる活動の内容や規模から、ボランティアを募集する地域等を限らせていただいている場合があります。

 ボランティアの募集状況は日々変化します。活動への参加を検討される際は、各地の最新情報を確認してください。


ボランティア活動保険・大規模災害特例適用

 全社協のボランティア活動保険は、台風19号の被災地で活動するボランティアを対象として「大規模災害特例」を適用しました。この特例は、災害ボランティアセンターが設置され、災害復旧対応のボランティア活動に緊急性がある場合に適用されるもので、加入申込手続き完了時に補償開始となります。(通常は加入完了日の翌日午前0時から補償開始)

 ボランティア活動保険は、ボランティア本人のケガ等の補償をするだけでなく、ボランティアが誤って被災された方の物品を毀損した場合に、被災者の方が賠償を求めやすくする側面があり、社協の災害ボランティアセンターで活動する場合は、必ず加入していただいています。なお、自宅と活動場所の往復途上でも補償対象となります。

 災害ボランティアセンターでの加入は現地の作業の増大にもなりますので、極力、ご自宅や勤務先の最寄りの社会福祉協議会で加入してから災害ボランティア活動に参加してください。

 

ボランティア活動保険への加入がWEBからできるようになりました

 下記のサイトから加入できます。(決済にクレジットカードが必要です。)


各都県社協の動き

 岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県の各社会福祉協議会では、都県内の被災状況の確認を進めるとともに、市町村社協と連携・支援しながら被災者支援活動を行っています。

 

全社協の動き

 全社協では、福島県、栃木県、長野県に職員を派遣して現地の情報を確認・収集するとともに都県社協と連絡を取りながら、被害や市町村社協の状況について情報収集を行うとともに、10月17日に北海道・東北、関東、東海北陸の各ブロックの幹事社協による会議を開催し、社会福祉協議会のネットワークによる被災地支援を行うことを検討しました。

 また、支援P(災害ボランティア活動支援プロジェクト会議)、JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)と情報共有を図るとともに、全国情報共有会議コア会議を開催し、官民による支援の連携もはかっています。


高速道路利用料金の無料措置

 高速道路会社では、台風19号災害の被災地支援のためにボランティアが利用する車両の高速道路利用料金の無料措置を被災地の都県からの要請に基づいて実施しています。

 詳しくは、下記のページをご覧ください。