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台風第19号(第3報)
災害ボランティアセンターの状況
全国12都県・81か所の災害ボランティアセンターで支援
10月22日(火)現在、12都県の81か所で災害ボランティアセンターが設置され、被災された方々への支援活動が進められています。なお、台風19号災害に関わる支援を行い、すでに活動を終了した災害ボランティアセンターは11か所あります。これらとは別に、社協や通常の社協ボランティアセンターとして被災された方々の支援を行っている所もあります。
現在、被災状況からボランティアの来訪地域を問わず、多くの協力を求めているセンターがあります。ボランティアの募集状況は日々変化しますので、活動への参加を検討される際は、各地の最新情報を確認してください。
ボランティアへの参加を検討されている皆さんへ
被災された方々を、そしてボランティア自身を守るため、感染症予防にご協力ください
各地でインフルエンザの流行が報告されています。被災された方々を、そしてボランティアの皆さん自身を守るために、感染症予防対策を心がけてください。また発熱等の症状が見られる場合には、活動への参加を控える勇気を持っていただくようお願いいたします。厚生労働省等から資料が出されていますので、参考にしてください。
また、災害ボランティアセンターでは、資料で紹介している衛生用品やマスクを用意できない場合があります。可能な限りボランティア自身の装備に加えてください。
ボランティア活動保険・大規模災害特例適用(既報)
全社協のボランティア活動保険は、台風19号の被災地で活動するボランティアを対象として「大規模災害特例」を適用しました。この特例は、災害ボランティアセンターが設置され、災害復旧対応のボランティア活動に緊急性がある場合に適用されるもので、加入申込手続き完了時に補償開始となります。(通常は加入完了日の翌日午前0時から補償開始)
ボランティア活動保険は、ボランティア本人のケガ等の補償をするだけでなく、ボランティアが誤って被災された方の物品を毀損した場合に、被災者の方が賠償を求めやすくする側面があり、社協の災害ボランティアセンターで活動する場合は、必ず加入していただいています。なお、自宅と活動場所の往復途上でも補償対象となります。
災害ボランティアセンターでの加入は現地の作業の増大にもなりますので、極力、ご自宅や勤務先の最寄りの社会福祉協議会で加入してから災害ボランティア活動に参加してください。
ボランティア活動保険への加入がWEBからできるようになりました
災害時、現地の(社協)災害ボランティアセンターが調整している活動に限り、特例としてWEBからボランティア活動保険に加入いただけます。次のサイトから加入できます。(決済にクレジットカードが必要です)
高速道路利用料金の無料措置(既報)
高速道路会社では、道路整備特別措置法に基づき、被災地の各都県知事からの要請を受けて、台風19号災害の被災地支援のためにボランティアが利用する車両の高速道路利用料金の無料措置を実施しています。詳しくは、次のページをご覧ください。
義援金・支援金
義援金募集(各都県共同募金会・中央共同募金会)
中央共同募金会では、被災された方々への義援金を募集しています。中央共同募金会で受け付けた義援金は、義援金募集を行っている都県の被災状況に応じた按分率に基づき各都県に送金し、被災者へ配分されます。被災各都県の共同募金会でも、当該都県分の義援金を受け付けています。
支援金「災害ボラサポ・台風19号」寄付受付開始(中央共同募金会)
中央共同募金会では、「台風19号災害に伴うボランティア・NPO活動サポート募金(災害ボラサポ・台風19号)」の寄付受付を開始しました。この募金では、支援を必要としている方を支えるボランティア・NPO等の活動団体に対して助成を行うことで、被災地を支援します。
社協の動きなど
社協各ブロックの動き
■社協各ブロックによる支援について
都道府県・指定都市社会福祉協議会は、災害時の支援活動について、各ブロック(北海道・東北~九州)で相互に協定を結んでいます。なお、被災地が複数の都道府県にわたるなど、被害が甚大で、都道府県やブロック内での支援では対応しきれない場合、全社協がブロック間の調整を行います。
■ブロック幹事県・指定都市社協による会議開催(既報)
10月17日には、北海道・東北、関東、東海北陸の各ブロックの幹事社協による会議を全社協で開催しました。今後、社会福祉協議会のネットワークにより、今後被災地の災害ボランティアセンター運営支援等を進めることを検討しました。
■ブロックによる支援を調整
現在、社協各ブロックにより、次の各被災各県の災害ボランティアセンターにおける運営支援者派遣調整が進められています。
・栃木県(関東ブロックA及び東海ブロックによる支援)
・長野県(関東ブロックB及び北陸ブロックによる支援)
・福島県(近畿ブロックによる支援)
また、社協間の日常のつながりから、被災地の災害ボランティアセンターを直接運営支援している他県・市の社協もあります。
全社協の動き
■職員4名を被災地に派遣
全社協では、19日(土)・20日(日)の2日間、地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター職員4名を福島県、宮城県、栃木県、長野県に派遣し、現地の状況を確認するとともに、各県社協職員とともに情報収集を進めました。
■JVOAD・支援P・内閣府との連携・協働
全社協では、支援P(災害ボランティア活動支援プロジェクト会議)、JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)と情報共有を図っています。
また、内閣府、JVOAD、支援Pによる全国情報共有会議コア会議の開催により、官民による支援の連携を進めています。
制度等の動向
災害救助法・特定非常災害指定・激甚災害指定見込
■災害救助法適用14都県391市町村に
10月19日付で災害救助法の適用自治体が拡大され、14都県の391市町村となっています。なお、台風15号で災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村についても、今回の台風19号による適用がされています。災害救助法適用により、避難所の設置、炊き出し等の応急的費用について都道府県(国)の負担となります。
■特定非常災害に指定
台風19号による災害は、10月18日付で特定非常災害に指定されました。特定非常災害に指定されることで、被災地住民の生活上の利益を保護する措置(運転免許証更新期限の延長等)が行われます。新たに災害救助法が適用された千葉県等の市町村についても対象となります。
■激甚災害指定見込
今回の災害について、10月21日付で内閣府から激甚災害指定の見込みであることが示されました。激甚災害指定が行われると、被災地の公共施設や農地の復旧に関わり、国庫補助率が引き上げられる等の措置が行われます。