指定管理者制度とは?


 公の施設の管理運営主体については、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共団体等に限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月2日に施行され、地方自治体が条例の定めるところにより法人その他の団体を指定して「公の施設」の管理を行うものです。